第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人再生可能エネルギー地域活性協会と称し、英文では The Association for Reciprocal Revitalization of Renewable energy and Region (略称 FOURE)と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
2.当法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を設置、変更又は廃止することができる。
(目的)
第3条 当法人は、日本における主力電源としての再生可能エネルギーの地域導入を普及促進し、各地域と再生可能エネルギーが共生し相互に発展することで、地域に裨益する再生可能エネルギーの導入拡大並びに脱炭素社会の実現を目指すことを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。
- 再生可能エネルギーの地域導入拡大並びに脱炭素化に向けた情報発信及び提供に関する事業
- 再生可能エネルギーの地域導入拡大並びに脱炭素化に向けた情報収集及び研究開発に関する事業
- 再生可能エネルギーの地域導入拡大並びに脱炭素化に向けた調査・研究の受託及びコンサルティング事業
- 再生可能エネルギーの地域導入拡大並びに脱炭素化に向けたビジネスモデルの構築・提案・推進に関する事業
- 再生可能エネルギーの地域導入拡大並びに脱炭素化に向けた設備投資、資産の保有・運用並びに情報システムの企画・開発・保有・運用に関する事業
- 再生可能エネルギーの地域導入拡大並びに脱炭素化に向けた講演会・セミナーの企画・開催に関する事業
- 各関係省庁並びに各関係団体との連携並びに協力
- 会誌等の編集及び出版に関する事業
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
(公告方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(会員の構成)
第6条 当法人に次の会員を置く。
- S 会員
- A 会員
- B 会員
- C 会員
2.前項に定める会員のうち、1号の S 会員、2 号の A 会員及び 3 号の B 会員(以下、併せて「正会員」という。)をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の入会)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、会員種別ごとに理事会が定める方法により申し込みを行うものとする。
2.前項のうち、当法人の S 会員となるためには、以下の各号のすべての事由を満たしており、かつ当法人の理事会の承認を得なければならない。
- 発電事業者として主たる事業活動を行う法人又は団体
- 地域に裨益する再生可能エネルギーの導入拡大事業の継続並びに脱炭素社会の実現に向けて、当法人の活動に積極的な貢献を行う法人又は団体
3.第1項のうち、当法人の A 会員となるためには、以下の各号のいずれかの事由を満たしており、かつ当法人の理事会の承認を得なければならない。
- 発電事業者として主たる事業活動を行う法人又は団体
- その他、地域に裨益する再生可能エネルギーの導入拡大事業の継続並びに脱炭素社会の実現に努めていると当法人が認めた法人又は団体
4.第1項のうち、当法人の B 会員となるためには、以下の各号のいずれかの事由を満たしており、かつ当法人の理事会の承認を得なければならない。
- 発電事業者として主たる事業活動を行う法人又は団体
- 再生可能エネルギーに関するオペレーション又はメンテナンスサービスを提供する事業者として主たる事業活動を行う法人又は団体
- 電気事業法に定める小売電気事業者として主たる事業活動を行う法人又は団体
- 再生可能エネルギーに関する機器製造等を提供する事業者として主たる事業活動を行う法人又は団体
- 再生可能エネルギーに関するEPC工事業者として主たる事業活動を行う法人又は団体
- 金融機関として主たる事業活動を行う法人又は団体
- その他、地域に裨益する再生可能エネルギーの導入拡大事業の継続並びに脱炭素社会の実現に努めていると当法人が認めた法人又は団体
5.第1項のうち、当法人の C 会員となるためには、当法人の趣旨に賛同し、その事業に協力しようとするものであって、かつ当法人の理事会の承認を得なければならない。
6.会員は、会員の社名、代表者その他会員の登録情報に変更のあったときは、その都度、変更内容を届け出るものとする。
(入会金及び会費等)
第8条 正会員は、当法人の目的を達するために必要な経費にあてるため、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2.会員は、別に定める会員規則の規定に基づき、入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の義務)
第9条 会員は、当法人の活動及び運営に最大限協力する。
(退会及び除名)
第10条 会員は、理事会が定める所定の方法により、任意にいつでも退会することができる。ただし、正会員は、退会する日の 1 か月前までに、当法人に対して書面にて通知を行わなければならない。
2.会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
- 本定款その他の規則に違反した場合で、その違反が重大と認められるとき
- 品位を欠き、当法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をした場合で、その程度が著しいとき
- その他前号に準じて除名すべき正当な事由があるとき
3.前項の規定により正会員を除名させるときは、前項の決議を行う総会の 1 週間前までに当該会員に通知するとともに、当該総会において決議に先立ち当該正会員に弁明の機会を与えるものとする。
4.正会員以外の会員が、第2項各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(会員の資格喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 6か月以上入会金又は会費を滞納したとき
- 総正会員が同意したとき
- 解散したとき
- 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
- 除名されたとき
2.会員が、前項により当法人の会員資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務(会費の支払いを含む。)は、これを免れることはできない。
(名称の使用制限)
第12条 会員は、理事会が定める所定の方法によってのみ、当法人の団体名、標章等を使用し、又は当法人を示唆する名称を用いることができる。
(社員名簿)
第13条 当法人は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(社員総会の構成)
第14条 社員総会は、全ての正会員によって構成される。
(種類)
第15条 当法人の社員総会は、定時総会と臨時総会の 2 種とする。
(招集)
第16条 定時総会は毎事業年度終了後 3 か月以内に招集し、臨時総会は次の各号に該当する場合に招集する。
- 理事会において開催の決議がなされたとき。
- 全ての正会員の議決権の 5 分の 1 以上の議決権を有する正会員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面又は電磁的方法により、会長に対して招集の請求がなされたとき。
2.社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。
3.社員総会を招集するには、社員総会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、会日の 7 日前(ただし、書面又は電磁的方法による議決権行使を認める場合には、14 日前)までに、各正会員に対して、その通知を発するものとする。
4.前項の規定にかかわらず、社員総会は、全ての正会員の同意がある場合には、社員総会の招集事項として当該社員総会における書面又は電磁的方法による議決権行使を認めた場合を除き、招集手続を省略することができる。
(議決権)
第17条 正会員は、社員総会において以下の各号に定める議決権を有する。
- S 会員 15 個
- A 会員 5 個
- B 会員 1 個
(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(社員総会の議決事項)
第19条 社員総会は、次の事項を決議する。
- 役員の選任及び解任
- 定款の変更
- 正会員の除名
- 基金の返還
- 解散
- 一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
- 理事会が社員総会に付議した事項(前各号に定めるものを除く。)
(決議の方法)
第20条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、全ての正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、全ての正会員の半数以上であって、全ての正会員の議決権の 3 分の 2 以上の多数をもって行う。
- 正会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- その他法令で定める事項
3.前二項の規定にかかわらず、当法人の解散の決議は、全ての正会員の半数以上であって、全ての正会員の議決権の 4 分の 3 以上の多数をもって行う。
4.理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき全ての正会員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第21条 正会員は、代理人をもってその議決権を行使することができる。ただし、代理人はその代理権を証する書面を、総会ごとに当法人に提出するものとする。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成する。
第4章 役員等
(役員の設置)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3 名以上
- 監事 1 名以上
2.理事会の決議により、理事のうち 1 名を会長とする。
3.前項の会長をもって一般法人法に定める代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、当法人の理事は、S 会員及び A 会員の役員及び従業員の中から選任されるものとする。
2.監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3.会長は、毎事業年度に 4 か月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款の定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期等)
第27条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3.任期の途中において理事又は監事が退任した場合、補欠の理事又は監事を選任することができる。補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4.理事又は監事は、本定款に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、引き続き理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 当法人は、社員総会で別途定める場合を除き、理事及び監事に対し、報酬、賞与その他の職務執行の対価として財産上の利益を授与しないものとする。
(責任の免除又は限定)
第30条 当法人は、一般法人法第 115 条第 1 項に定義する非業務執行理事等との間で、一般法人法第 111 条第 1 項に定める理事又は監事の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第 113 条第 1 項の規定による最低責任限度額とする。
(顧問)
第31条 当法人は、理事会の決議により任意の機関として顧問を置くことができるものとする。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第32条 当法人に、理事会を置く。
2.理事会は、全ての理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2.理事会を招集するには、会日の 7 日前までに理事及び監事に対して、その通知を発するものとする。
3.前項にかかわらず、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(理事会の決議その他運営に係る事項)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事がその提案に異議を述べたときはその限りではない。
3.理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を書面又は電磁的記録により作成するものとし、出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印する。
4.理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会で決議した理事会運営規則で定める。
第6章 基金
(基金の募集)
第35条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2.理事会は、基金の募集事項、割当て及び払込み等の手続を決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第36条 基金の返還に係る債権には、利息を付さない。基金の返還に係る債権の債権者に対しては、当該債権者が拠出した基金の額を超える金額の返還及び分配等は行われない。
2.拠出された基金は、当法人が解散する時まで返還しない。
第7章 会計
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日からその翌年の3月31日までとする。
(剰余金の不分配)
第38条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(会計処理規則)
第39条 当法人の会計に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、 理事会で決議した会計処理規則で定める。
第8章 解散
(解散)
第40条 当法人は、一般法人法第148条各号に掲げる事由によって、解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 当法人が解散する場合、解散に伴い債務(基金の返還に係る債務を含む。)を完済した後に、当法人に残余財産があるときは、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
第9章 委員会
(委員会)
第42条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
(事務局職務と人事)
第43条 当法人は、事務局を設置し、これによって事務全般を処理する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第44条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
(個人情報の保護)
第45条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
第12章 附則
(施行日)
第46条 本定款は、当法人成立の日から施行する。
(最初の事業年度)
第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。
(設立時の社員)
第48条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
- 設立時社員
- 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
東急不動産株式会社 - 設立時社員
- 東京都港区白金台三丁目16番15号
池 内 敬
2.第7条の規定にかかわらず、設立時社員の会員種別は、設立時社員全員の一致により決定する。
(法令の準拠)
第49条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
改定履歴
- 制定発効日:令和 3 年 6 月 1 日
- 改定日 :令和 4 年 4 月 1 日